大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)2632 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山口博久の上告趣意(弁護人の上告趣意書に添付された被告人の補充上告

趣意書を含む。)は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は、事

実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(被告人の昭和四四

年四月七日付上告趣意補充書―前掲の弁護人の上告趣意書に添付された部分を除く

―は、上告趣意書提出期間経過後に提出されたものであるから、判断を加えない。)。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

検察官山本清二郎 公判出席

昭和四四年一〇月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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