最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)2632 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山口博久の上告趣意(弁護人の上告趣意書に添付された被告人の補充上告
趣意書を含む。)は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は、事
実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(被告人の昭和四四
年四月七日付上告趣意補充書―前掲の弁護人の上告趣意書に添付された部分を除く
―は、上告趣意書提出期間経過後に提出されたものであるから、判断を加えない。)。
よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。
検察官山本清二郎 公判出席
昭和四四年一〇月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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